別居中のペット費用は夫婦で折半、東京地裁が認定
別居中の夫婦と愛犬の飼育費用、東京地裁が折半を認定 ペット代の負担や財産分与の判断を、判決の要点で確認
東京地裁は、別居中の夫婦をめぐる訴訟で、結婚前から妻が飼っていたトイプードルの飼育費用を夫婦で半分ずつ負担するべきだと判断しました。
判決によると、犬は妻が結婚前の2022年9月に購入したもので、夫婦はその後に同居し、同年12月に結婚しました。しかし2024年3月に妻が別居して家を出た後は、夫が飼育を続け、ペットフード代やトリミング代、通院費、保険料などとして約17万5000円を支払っていました。
裁判所は、犬は妻名義で購入されたものの、愛玩動物としての性質などを踏まえると夫婦の共有財産にあたると認定しました。そのうえで、離婚訴訟中で財産分与がまだ行われていないことから、飼育に必要な費用は折半が妥当だとしました。夫名義の家族カードで買った新幹線代も含め、妻に約9万9000円の支払いを命じました。