松橋事件の国賠控訴審判決、27日に福岡高裁で言い渡し
松橋事件の控訴審判決、長時間取調べと証拠不開示の違法性が焦点 再審無罪の遺族が国・県に賠償請求、判決の行方に注目が集まる
1985年に熊本県内で起きた松橋事件をめぐる損害賠償訴訟の控訴審判決が、27日午後2時から福岡高裁で言い渡されます。
この訴訟では、2019年に再審無罪が確定した宮田浩喜さんの遺族側が、当時の熊本県警による長時間の任意聴取や、検察が有罪に不利な証拠を公判で示さなかった対応を違法だと主張し、国と県に約8500万円の賠償を求めています。
争点は、取り調べの方法や証拠開示のあり方が社会通念上許される範囲を超えていたかどうかです。宮田さんは逮捕までに少なくとも計約63時間にわたる任意の取り調べを受け、その後いったん有罪判決を受けて服役しましたが、後に新たな証拠が見つかり再審で無罪が確定しました。