高校2年男子の自殺訴訟、長崎地裁が学校の一部責任認定

長崎市の海星高校いじめ訴訟、地裁が330万円支払い命令 自殺との因果関係は否定、遺族の訴えと判決の行方を確認

長崎市の私立海星高校に通っていた男子生徒が2017年に自殺した問題で、遺族が学校に損害賠償を求めていた訴訟の判決が6月8日、長崎地裁であった。 裁判所は、男子生徒が中学時代に受けた一部の言動をいじめと認定し、学校の対応にも問題があったとして、学校側に330万円の支払いを命じた。一方で、自殺との直接の因果関係は認めなかった。 判決では、生徒が残したノートの記述などを重視し、からかわれたことや閉じこもった小部屋の扉を無理やり開けられそうになったことをいじめと判断した。そのうえで、高校進学後はいじめは確認できず、自殺は複数の要因が重なって起きたとみた。 判決後、遺族は一定の評価を示しつつも、学校の事後対応が十分に問われなかったとして、法的な限界を感じたと話した。