長野県、29歳職員を戒告 在宅勤務中の不適切業務で
長野県の戒告処分、在宅勤務の虚偽報告と職務放棄の実態 公用PCの私的利用も判明、県職員処分の背景を詳しく確認
長野県は、在宅勤務中に適切に業務を行わず、虚偽の報告をしたとして、総務部の現地機関に勤務する29歳の男性主事を戒告処分としました。
県によると、男性主事は昨年7月から今年3月にかけて、体調不良を理由に認められた55日間の在宅勤務中、実際には仕事をしていませんでした。勤務内容の報告を求められた際には「制度研究」などと事実と異なる説明をしていたということです。
また、昨年10月以降は出勤時に自作の小説を確認するなど、公用パソコンで職務に関係のない操作を20日間にわたり計211回繰り返していました。発覚のきっかけは、今年1月にこの主事からパワーハラスメントを受けたという相談が県に寄せられたことでした。