熊本・川辺川ダム事業、国交相が認定 用地の強制収用が可能に

川辺川ダム事業認定で用地強制取得へ、洪水対策は前進 2035年度完成目標の計画と反対意見をわかりやすく解説

国土交通省は15日、熊本県で進む川辺川ダム建設事業について、土地収用法に基づく事業認定を告示しました。これにより、今後は一部の土地所有者の同意がなくても、県の収用委員会の裁決を経て用地を強制的に取得できるようになります。 事業は相良村と五木村が対象で、国交省は2027年度に本体基礎の掘削工事を始め、2035年度の完了を目指しています。担当事務所によると、本体工事に必要な土地はすでに確保されており、未取得地は残り数件にとどまるため、当面は任意での取得を続ける方針です。 国交省は、洪水被害の軽減という公共の利益が大きく、環境への損失は比較的小さいと説明しています。一方、事業認定の手続きで開かれた公聴会では、費用対効果や環境保全、治水効果を疑問視する反対意見も多く出ました。川辺川ダム計画は1966年に発表されましたが、2008年に白紙撤回され、その後、2020年7月豪雨を受けて流水型ダムとして再び進められています。